(趣 旨)
第1条 この内規は,群馬大学総合情報メディアセンター図書館規程第7条の規定に基づき,総合情報メディアセンター図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 学外者
2 利用者は,図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けるものとする。ただし,本学発行の職員証,学生証又は身分証明書をもって利用証に代えることができる。
3 利用者は,図書館職員の求めがあったときは,利用証を提示しなければならない。
(休館日)
第3条 休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず,館長又は分館長(以下「館長等」という。)が必要と認めたときは,休館とすることができる。
(開館時間)
第4条 開館時間は,館長等が別に定める。
(図書館資料)
第5条 利用することができる図書館資料(以下「図書」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般図書
(2) 貴重図書
(3) 参考図書
(4) 逐次刊行物
(5) 視聴覚資料
(6) 電子的資料
(7) その他の資料
(館内利用)
第6条 利用者は,図書を館内の所定の場所で閲覧することができる。ただし,次の各号に掲げる図書を閲覧する場合は,所定の手続きを経るものとする。
(1) 貴重図書
(2) 視聴覚資料
(3) 電子的資料
2 次の各号に掲げる場合は,図書の閲覧を制限することができる。
(1) 図書に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条の各号に掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(2) 図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(館外利用)
第7条 図書は,次の各号に掲げるものを除き,所定の手続きを経て貸し出すことができる。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書
(3) その他館長等が特に指定した図書
2 前項の貸し出しの冊数及び期間は,館長等が別に定める。
3 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸し出し図書は,利用者が保管の責任を負い,これを転貸しないこと。
(2) 貸し出し図書は,貸し出し期間内に返却すること。
(3) 教職員の退職,休職及び転任並びに学生の卒業,退学及び休学等の場合は,直ちに貸し出し図書を返却すること。
4 館長等は,理由なく貸出図書の返却期限を超過した場合は,貸し出しを停止することができる。
5 館長等は,必要と認めたときは,貸出図書の返却を求めることができる。
(研究室備付図書)
第8条 教育・研究のため,常時使用する必要がある図書については,所定の手続きを経て研究室に備え付けて使用することができる。
2 研究室備付図書の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研究室備付図書は,図書使用簿の記載事項を確認又は図書使用簿に必要事項を記載の上,貸し出しを受けるものとする。
(2) 研究室備付図書は,使用者の責任において年1回図書使用簿に基づき保管の確認を行い,館長等に報告しなければならない。
(3) 研究室備付図書は,使用する必要がなくなった場合は,速やかに返却しなければならない。
(弁償義務)
第9条 利用者は,図書を故意又は重大な過失により亡失し,又は損傷した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(参考図書)
第10条 利用者は,教育・研究又は学習のため,参考となる情報の提供及び関係資料の調査を依頼することができる。
(相互利用等)
第11条 第2条第1項第1号から第3号の利用者は,教育・研究又は学習のため,他の大学図書館等(以下「他機関」という。)の所蔵図書の利用を希望する場合は,次の各号により,利用のあっせんを依頼することができる。
(1) 他機関の利用を希望する場合は,利用依頼書を提出するものとする。
(2) 他機関所蔵図書の借受けを希望する場合は,相互利用申込書を提出するものとする。
2 他機関から,本学所蔵図書の利用依頼があったときは,学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。
(複 写)
第12条 文献の複写については,別に定めるところによる。
(利用の制限)
第13条 利用者がこの規程及び図書館の指示事項に違反した場合は,図書館の利用を制限又は禁止することがある。
(目録等の開示)
第14条 図書を利用者の閲覧に供するため,図書の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
(雑 則)
第15条 この規程に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,館長等が別に定める。
(内規の改廃)
第16条 この内規の改廃は,総合情報メディアセンター運営委員会の議を経て,総合情報メディアセンター長が行う。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
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